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戸籍・国籍♢ お知らせ(注)令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。 ▶ 子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク:法務省) (2016年10月1日) ▶ ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について ~ ハーグ条約ってなんだろう?(パンフレット) ~ 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」 ▶ 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(外部リンク:法務省) ▶ 重国籍者の国籍選択について(外部リンク:法務省) ♢ 手続き不受理申出制度等についてはこちらをご覧ください https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
1.出生届
(1)届出期限 出生日を含めて3ヶ月以内の提出となります。 (例えば10月23日に生まれに場合は、翌年1月22日まで) 令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限が変更されます。令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。• 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで • 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内 (注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。 (注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。 (注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。 なお国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行って下さい。 日本国籍を選択する場合 (1)外国の国籍を離脱する方法 当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。 (2)日本の国籍の選択を宣言する方法 戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。 外国の国籍を選択する場合 (1)日本の国籍を離脱する方法 戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。 (2)外国の国籍を選択する方法 当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。 ▼注意▼ 1.個別の届出内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。 2.記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。 3.和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。 |
(с)在サンクトペテルブルク日本国総領事館
29 Naberezhnaya reki Moiki, Saint-Petersburg, 191186 Russia 電話番号: 7 (812) 314-14-34 FAX番号: 7 (812) 710-69-70 E-maillアドレス: consul.japan@px.mofa.go.jp 在サンクトペテルブルク日本国 総領事館領事部 30 Millionnaya St., Saint- Petersburg, 191186 Russia 電話番号: 7 (812) 336-7673 E-mail lアドレス: ryoji@px.mofa.go.jp |