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在サンクトペテルブルク日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg

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戸籍・国籍

♢ お知らせ

 

(注)令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。 


▶ 子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク:法務省) (2016年10月1日)

▶ ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について
  ~  ハーグ条約ってなんだろう?(パンフレット)
  ~  「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」

▶ 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(外部リンク:法務省)

▶ 重国籍者の国籍選択について(外部リンク:法務省)


♢ 手続き


 

不受理申出制度等についてはこちらをご覧ください

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

 

1.出生届 

(1)届出期限

出生日を含めて3ヶ月以内の提出となります。 (例えば10月23日に生まれに場合は、翌年1月22日まで)

出生により外国の国籍も同時に取得している場合、例えば日本人とロシア人の子供がロシアで出生した場合にはロシア国籍も同時に取得しますが、出生後3ヶ月以内に当館を含む在外公館または日本の市区町村役場に出生の届出をしないと、子供の日本国籍は出生時に遡って喪失しますのでご注意ください。

(2)必要書類・通数 
①出生届(用紙は領事部にあります) ・・・2通 

②外国官公署発行出生登録証明書若しくは医師作成の出生証明書 ・・・1通  
※ロシアでは病院若しくは住所地を管轄する住民登録所(ザックス)から発行される証明書原本をご持参ください。当館ではコピーをとって原本をお返しします。 

③同和訳文 ・・・1通(翻訳者氏名を記載してください) 

④必須書類ではありませんが、両親の戸籍謄(抄)本、全部事項証明書、一部事項証明書)をお持ちの方は、当館にて本籍の記載等を確認しますので、届出の際にご持参下さい。 

※出生した時点で、両親が婚姻されていない場合には、当館にご相談ください。 

2.婚姻届 

(1)届出期限 
日本人同士の場合は、日本国内と同様当館に婚姻届を提出することで婚姻が有効に成立します。 

日本人と外国人(ロシア人を含む)の婚姻の場合は、ロシア国の法律により婚姻手続をした後、当館に報告的婚姻届を提出することで、日本人の戸籍に婚姻の事実が記載されます。届出期限は、婚姻の成立日より3ヶ月以内と定められています。なお、ロシア法における婚姻の手続きの詳細については、婚姻相手のロシア人等を通じて関係機関にお問い合わせ下さい。 

(2)必要書類 

①婚姻届(用紙は領事部にあります) ・・・2通 
②戸籍謄(抄)本、全部事項証明、一部事項証明。日本人についてのみ) ・・・1通 
③外国官憲の発行する婚姻証明書原本 ・・・1通 
(当館でコピーをとって原本をお返しします) 
④③の和訳文(届出人の方が翻訳してください) ・・・1通 
⑤外国人配偶者の旅券原本(当館でコピーをとって原本をお返しします) 
⑥⑤の和訳文(届出人の方が翻訳してください) ・・・1通 

▼注意▼
 各市区町村役場においては、上記で案内している書類以外に、当地アポスティーユ証明などの書類を求めている場合もありますので、本籍地の役場へ一度お問い合わせされた後に届出られるようお願いいたします。 

3.国籍の選択方法  ~  国籍選択について(法務省リーフレット)

外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合には日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。  

令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限が変更されます。

令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されます。

• 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで

• 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内

(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。

(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。

(注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。  

なお国籍の選択は、自己の意志に基いて、以下のいずれかの方法により行って下さい。 

日本国籍を選択する場合 

(1)外国の国籍を離脱する方法 
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、離脱を証明する書面を添付して「外国国籍喪失届」の届出を行って下さい。 

(2)日本の国籍の選択を宣言する方法 
戸籍謄本を添付して「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」の届出を行って下さい。 

外国の国籍を選択する場合 

(1)日本の国籍を離脱する方法 
戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面、同和訳文を添付して「国籍離脱届」の届出を行って下さい。なお、この届出は、必ず本人(15歳未満である場合には法定代理人)に来館して頂く必要がありますのでご注意下さい。 

(2)外国の国籍を選択する方法 
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合には、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、「国籍喪失届」の届出を行って下さい。 

▼注意▼ 
1.個別の届出内容により、上記以外にも必要とされる書類がございますので、事前に当館にご連絡下さい。 

2.記入漏れ、記載不備等がみられる場合には受理できない場合もあります。また、改めて訂正等のために来館又は郵送をお願いする場合がありますので併せてご了承願います。 

3.和訳文の作成は日本人当事者が任意のA4用紙に行うことができます。なお、必ず翻訳者の氏名を下欄に記載して下さい。

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FAX番号: 7 (812) 710-69-70
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