在外選挙について
令和7年3月7日
平成10年(1998)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降,海外にお住まいの有権者の皆様も国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)の投票に参加できるようになりました。
当初は、在外選挙等の対象は衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成18年(2006年)の公職選挙法の一部改正により、平成19年(2007年)6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、これらに関わる補欠選挙及び再選挙についても投票できるようになりました。
その後、平成22年に国民投票法が施行され、同法に基づく国民投票についても在外選挙の対象とすることになりました。
在外選挙人名簿への登録申請の受付は、在サンクトペテルブルク日本国総領事館で行っています。
在外選挙人証をお持ちでない方はお早めに登録申請をお願いいたします。
→詳細は外務省ホームページ『 在外選挙・国民投票・国民審査 』をご覧ください。
在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)