ロシアの出入国・滞在情報

令和4年12月28日

出入国情報

税関関係
 現在、対露制裁の影響でロシアへの現金や物品の持込みに制限がかかっている場合があります。
第三国を経由してロシアに入国する場合は、必ずその国の税関のホームページを閲覧する等して事前に制度を確認してください。

エストニア税関(EUの対露制裁について比較的詳細な説明があります。)
フィンランド税関(EUの対露制裁について説明があります。)
ロシア税関

パスポートコントロール関係
 現時点で原因は不明ですが、2022年末頃からバスを利用しフィンランド国境及びエストニア国境を越える際、ロシア出国時にロシア側のパスポートコントロールにおいて、日本のパスポートのICチップが読み込まれないという事案が複数件確認されています。
 事情聴取等のために数時間別室で待機することになった例も報告されていますので、陸路でロシア国外へ出る予定の方は時間的余裕を持ってスケジュールを組むことをご検討ください。

滞在情報

外国人に対する義務的医療検査について

 2021年12月29日から、ロシアに滞在(短期出張などの渡航者を除く)する外国人は医療検査及び指紋登録等の手続が必要になりました(ロシア連邦法第274―FZ号)。
2021年11月19日付け保健省令

【対象者】
(1) 労働許可所持者 ⇒ 入国から30日以内にステップ1へ
(2) (1)以外の方(90日以上滞在) ⇒ 入国から90日以内にステップ1へ

【手続】(サンクトペテルブルク市)
ステップ1
指定医療機関で医療検査 → 証明書の発行(有効期限12ヶ月)
※指紋登録・写真撮影を行う内務省パスポート・ビザ管理庁でも医療検査が可能です(事前に直接ご確認ください。)。

ステップ2
内務省パスポート・ビザ管理庁に証明書を提出、指紋登録・写真撮影 → 登録証の発行(無期限有効)


※指紋登録及び写真撮影を完了した外国人に対して は、登録証(無期限有効なカード)が交付され、一度登録を済ませた後は何度ロシア出入国を繰り返しても指紋登録及び写真撮影は不要です。

※2021年12月28日以前にロシアに入国された方は、差し当たり直ちに医療検査 や指紋登録等の手続を行う必要はありませんが、次にロシアを出国してからロシアに 再入国した際のタイミングで同制度に則った手続が求められます。(なお、2021年1 2月28日以前にロシアに入国済みで、今すぐに手続を行う必要のない方 であっても、希望すれば時期を前倒して医療検査を受け、指紋登録等の手続を行うこ とは可能です。)