パスポート(旅券)
令和4年12月21日

共通事項
2025年3月24日から、パスポートの手続がかわりました。
●オンライン申請について
2 査証欄の増補が廃止となりました。
3 新しい旅券が発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、当該旅券は失効します。失効後5年以内に旅券の再申請をする際には、通常より高い手数料となります。
4 旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。古い様式の申請書は使用できません。
◎共通事項をご確認の上、下記の各手続をクリックしてください。
ロシア連邦国外(例:日本国内など)で出生した婚姻状態にある日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得(1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア連邦法「ロシア連邦国籍取得」第12条に基づきロシア国籍については自動的には取得していないと考えられ,別途,ロシア大使館または総領事館(例:在日本ロシア大使館など)に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年の場合は法定代理人)がこの手続によりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍が喪失している場合があります(なお,婚姻状態にない日本人とロシア人父母間の子であっても,その子が日本国籍を有する場合で,この手続きによりロシア国籍を取得した場合には,同様に日本国籍を喪失している場合があります。)。つきましては,ロシア連邦国外で出生し,かつ,ロシア国籍を有している方からの旅券申請は,日本国籍の有無を確認する為,当該人のロシア旅券(父または母の旅券に併記されている場合もあります),ロシア国籍取得証明書,ロシア大使館または総領事館での国籍取得申請書写し等の書類をご提示いただく場合があります。ご不明な点がある場合には,当館領事班までお問い合わせください。
●オンライン申請について
※ 旅券は日本国内で作成され、当館まで配送されるため、旅券の申請から交付まで1ヶ月程度の日数を要します。この変更は、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始に伴うものです。
旅券のオンライン申請が開始となりました。オンライン申請の場合、手数料が当館窓口での申請よりも安価となります。
オンライン手順説明動画
※ 当館窓口での紙の申請も引き続き可能です。
※ オンライン申請にはオンライン在留届の登録が必要となります。紙で在留届を提出されている方は、改めてオンラインでのご提出をお願いいたします。
オンライン在留届の登録はこちら
・2023年3月27日(月曜日)より、旅券法改正に伴い、旅券申請書類や手続きが一部変更されました。
2 査証欄の増補が廃止となりました。
3 新しい旅券が発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、当該旅券は失効します。失効後5年以内に旅券の再申請をする際には、通常より高い手数料となります。
4 旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。古い様式の申請書は使用できません。
◎共通事項をご確認の上、下記の各手続をクリックしてください。
未成年者の申請 | 未成年の方の申請の場合はこちらをご確認ください。 未成年のお子様であっても、自ら署名を行うことが可能な場合には、原則お子様ご自身に旅券申請書署名欄へご署名頂く必要があります。 |
支払方法 | オンライン申請も含め、支払い方法は現金のみとなります。 |
申請 | ご本人または代理人が申請書類を提出することができます。 |
交付 | 申請人ご本人(新生児を含む)の出頭が義務づけられています。 |
写真 | パスポート用の写真の規格についてはこちらをご確認ください。 |
ビザの転記 | 新しい旅券の交付を受けた場合は,ロシア連邦移住庁等にて,旧旅券にあるロシア査証(ビザ)を新旅券へ転記(ビザを移す)する手続を行ってください。 |
注)ロシア連邦国外で出生した日本人とロシア人父母間の子の場合
ロシア連邦国外(例:日本国内など)で出生した婚姻状態にある日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得(1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア連邦法「ロシア連邦国籍取得」第12条に基づきロシア国籍については自動的には取得していないと考えられ,別途,ロシア大使館または総領事館(例:在日本ロシア大使館など)に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年の場合は法定代理人)がこの手続によりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍が喪失している場合があります(なお,婚姻状態にない日本人とロシア人父母間の子であっても,その子が日本国籍を有する場合で,この手続きによりロシア国籍を取得した場合には,同様に日本国籍を喪失している場合があります。)。つきましては,ロシア連邦国外で出生し,かつ,ロシア国籍を有している方からの旅券申請は,日本国籍の有無を確認する為,当該人のロシア旅券(父または母の旅券に併記されている場合もあります),ロシア国籍取得証明書,ロシア大使館または総領事館での国籍取得申請書写し等の書類をご提示いただく場合があります。ご不明な点がある場合には,当館領事班までお問い合わせください。
各手続
新規(初めてまたは期限が切れてパスポートを申請する)/ 切替(パスポートの有効期限まで1年を切った)
新規申請例・ロシア国内で生まれた子
・パスポートの期限が切れてしまった
切替申請例
・有効期限満了まで1年未満になった
必要書類
現在のパスポート | 有効期限が切れている場合もお持ちください。 |
ロシア滞在資格を確認する書類 | 居住許可証(вид на жительство)やビザなど。これ以外の場合は領事班まで個別にお問い合わせください。 |
写真 1葉 |
|
戸籍謄本 1通 | 発行から6ヶ月以内のもの。戸籍抄本では受付できません。または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)の提示 ※原則,現在お持ちの旅券が有効で,かつ,戸籍の記載内容(氏名,本籍等)に変更が無い場合は不要です。 |
一般旅券発給申請書 1通 | ダウンロードまたは窓口にあります。 |
注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には,外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
※切替発給の場合,現在お持ちの旅券の有効期限の1年前から申請できますが,残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細はこちらでご確認ください。
申請
ご本人または代理人が申請書類を提出することができます。
代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。ただし,法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。代理申請の場合には,ダウンロード申請書が便利です。
受け取り
申請者ご本人(新生児を含む)の出頭が義務づけられています。
審査・作成時に問題が無い場合、新しいパスポートの受け取りは、申請日から約1ヶ月後となります。(問題が発生した場合には、申請書記載の連絡先にご連絡いたします。)
紛失・盗難・焼失(パスポートをなくした)
緊急に日本へ帰国する必要がある方は、帰国ための渡航書についても併せてご確認ください。
必要書類
警察発行の紛失または盗難証明書 | |
写真 2葉 |
|
戸籍謄本 1通 | 発行から6ヶ月以内のもの。戸籍抄本では受付できません。または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)の提示 |
一般旅券発給申請書 1通 | ダウンロードまたは窓口にあります。 |
紛失一般旅券等届出書 | 窓口にあります。 |
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細はこちらでご確認ください。
申請
ご本人または代理人が申請書類を提出することができます。
代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。ただし,法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。代理申請の場合には,ダウンロード申請書が便利です。
受け取り
申請者ご本人(新生児を含む)の出頭が義務づけられています。
審査・作成時に問題が無い場合、新しいパスポートの受け取りは、申請日から約1ヶ月後となります。(問題が発生した場合には、申請書記載の連絡先にご連絡いたします。)
記載事項の変更(氏名や本籍地などに変更があった)
申請例
・婚姻、離婚等で戸籍記載事項(氏名・本籍の都道府県)に変更が生じた
・「転籍届」を提出し、本籍の都道府県を変更した ※ 住民票の変更は、戸籍の本籍変更にはなりません。
必要書類
現在のパスポート | |
写真 1葉 |
|
戸籍謄本 1通 | 発行から6ヶ月以内のもの。戸籍抄本では受付できません。または戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)の提示 |
一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通 | ダウンロードまたは窓口にあります。 |
注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には,外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
※原則,現在お持ちの旅券が有効で,かつ,戸籍の記載内容(氏名,本籍等)に変更が無い場合は不要です。
※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「符号」の取得に関する詳細はこちらでご確認ください。
申請
ご本人または代理人が申請書類を提出することができます。
代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。ただし,法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。代理申請の場合には,ダウンロード申請書が便利です。
※発給される記載事項変更旅券発給の残存有効期限は,現在お持ちの旅券の残存有効期間と同一となります。
受け取り
申請者ご本人(新生児を含む)の出頭が義務づけられています。
審査・作成時に問題が無い場合、新しいパスポートの受け取りは、申請日から約1ヶ月後となります。(問題が発生した場合には、申請書記載の連絡先にご連絡いたします。)
帰国のための渡航書
申請例
・紛失、盗難、焼失等、有効な日本国パスポートを所持していない方で、緊急に帰国する必要がある場合
・出生して間がなく戸籍に記載される前の子で、緊急に帰国する必要がある場合
必要書類
警察発行の紛失または盗難証明書 | 紛失・盗難の場合 |
写真 2葉 |
|
戸籍謄本 1通 | 発行から6ヶ月以内のもの。戸籍抄本では受付できません。または日本国籍を有することを証明する文書等(やむを得ない場合は写しで可) |
渡航書発給申請書 1通 | 窓口にあります。 |
紛失一般旅券等届出書 | 窓口にあります。 |
受け取り
受け取りは、申請日かその翌日となります。