証明

令和4年12月16日

共通事項

◎共通事項をご確認の上、下記の各証明をクリックしてください。

 証明書は,その発行から長い期間が経過すると,提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので,できるだけ早く受け取りをお願いします。
 
支払方法 支払い方法は現金のみとなります。警察証明と在留証明の一部は手数料がかかりません。
交付日 警察証明を除き、申請から2~3日後の交付となります。
必要書類 申請内容により,各項目に記載のもの以外にも必要とされる書類があります。また,書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともありますので,申請前に当館領事班までお問い合わせ下さい。
なお,遠方より来館される方は事前にご連絡下さい。
代理申請 証明書の種類によっては,代理申請を行えないものもありますので,代理申請をご希望の方は,予め当館領事班までご相談下さい。


令和5年度手数料(2023年4月1日~2024年3月31日申請)
令和6年度手数料(2024年4月1日~2025年3月31日申請)


各証明について

在留証明(和文)

 現在,ロシアのどこに住所を有しているかを証明します。日本の年金受給手続,不動産登記手続,遺産相続,子女の本邦学校受験手続などで必要とされます。

発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)。
当館管轄地に3か月以上滞在しているか,または3か月以上の滞在が見込まれており,公文書またはそれに準ずる書類により住所を立証できること。

必要書類
在留証明願  窓口にあります。
パスポート
有効な日本のパスポート
住所を確認できる書類の原本 住居の賃貸借契約書等。会社が契約者となっている場合は、賃貸借契約書の他に会社からのレター(居住者及び居住開始日等が明記されているもの)も提示願います。

【消費税免税制度を利用する場合】
 2023年4月より、日本の消費税免税制度を利用する場合、本件証明(または戸籍の附票)が必要となります。ただし、本制度を利用する目的で本件証明を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・申請時には「本籍の地番」を正しく記載すること
・ロシア国内に「住所を定めた年月日」を記すこと(日付の記載は必須となります)
・ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できること
・証明書の発行日が、日本「入国日から起算して6月前の日以降」であること
(※注:他国の居住実績を含めて海外生活が2年以上となる場合、当館では在留証明を発行することはできません。ロシア以外の生活を含めて2年以上となる居住実績をお持ちの方が消費税免税制度を利用するためには、日本国内で「戸籍の附票」を取得する必要があります)
 詳しくは「消費税免税制度について」をご参照ください。

必要書類
ア 旅券
イ 在留証明願(窓口に備え付けてあります)
ウ 住居の賃貸契約書 等(原本提示。現住所を確認できる書類であること)
 ※ 所属会社等が住居契約者となっている場合は、当該賃貸契約書の原本とともに、当該会社が発行するレター(居住者と居住開始日等が明記されているもの)をご提出願います。
エ ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できる書類(当地滞在査証及び入国印、賃貸契約書等)
オ 戸籍謄(抄)本(写しの提出可)

(消費税免税制度に関する問い合わせ先)
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp

署名(及び拇印)証明(和文)

 私文書上の署名及び拇印が申請人のものに相違ないことを証明します。日本における印鑑証明と同様の効力をもちます。遺産相続,不動産登記手続,自動車名義変更手続等に使用されます。

発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む)。

必要書類
署名(および拇印)証明申請書  窓口にあります。
形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から送られてきた書類がある場合)
形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明を行う場合)
必要とする証明書の形式はあらかじめ提出先にお確かめの上,申請願います。
パスポート
有効な日本のパスポート
署名をする書類 形式1:署名をする書類がある場合には,署名しないまま窓口までお持ちいただき,領事担当官の面前で署名・拇印をしていただきます。当館で証明書を作成し署名・拇印をした書類に貼付して契印を押します。
形式2:署名をする文書がない場合は,申請人の署名・拇印を本邦の印鑑証明と同様に一枚紙の形式で証明することになります。
※事前に署名(及び拇印)した文書を持参した場合は,事前の署名(及び拇印)を抹消の上,領事担当官の面前で改めて余白に署名及び拇印していただくことになります。

身分事項の証明(露文)

 戸籍に記載されている事項を基にロシア語で出生,婚姻,離婚,死亡等に関する証明書を発行します。ロシアの査証取得手続,呼び寄せ家族の招待状の発行手続等に必要となります。
また,ロシア国内での婚姻手続きに必要となる婚姻要件具備証明書(独身証明書)は,ロシア人と婚姻する際に使用されます。

必要書類
証明書発給申請書  窓口にあります。
パスポート
申請者名義の有効なパスポート
戸籍謄(抄)本
(婚姻証明の場合は戸籍謄本)
婚姻証明,婚姻要件具備証明の場合は発行から3か月以内,離婚証明の場合は発行から6か月以内のもの
外国名が含まれる場合,綴りを確認できる公文書 親等が外国人の場合は,親の出生証明書,パスポート等


その他
 関係機関へ提出する際に、あらかじめ戸籍謄(抄)本に対して日本国外務省が発行するアポスティーユ証明の添付が必要となる場合があります。事前に提出先へ確認の上、アポスティーユ証明の取得が必要となる場合にはこちらをご参照ください。

翻訳証明(露文)

 申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。原則,日本の官公署が発給した公文書に限ります。日本の運転免許証の翻訳証明の場合は,便宜的に当館で翻訳文を作成します。

発給条件
日本の公文書。ただし,日本の法令規則や,訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。

必要書類
証明書発給申請書  窓口にあります。
パスポート
申請人名義の有効なパスポート
翻訳したい公文書(原本) 日本の有効な運転免許証等
ロシア語の翻訳文 日本の運転免許証の場合は不要です。

警察証明

 申請人の本邦における犯罪歴の有無を証明するもので,日本国警察庁が発行します。証明書はすべて外国の政府機関(または右に準ずる機関)に提出されます。ロシアでは,定住証明書を申請する際に必要となっています。他国での手続に必要な場合は,要求されていることが確認できる書面等をご持参願います。

発給条件
日本人または本邦に居住歴のある外国人

必要書類
警察証明書発給申請書  窓口にあります。
パスポート
申請人名義の有効なパスポート
指紋原紙 窓口にあります。


※申請目的によっては追加でご提出頂く書類(警察証明書を必要とする根拠法令及びその和訳,警察証明書の提出先あるいは申請者の所属機関が作成する同証明書が必要となる旨が記載された理由書及びその和訳など)がありますので,ご申請前に当館領事班までご相談下さい。

注)
申請日から2~3ヶ月後の交付となります。
・当館にて指紋を採取しますので,お時間に余裕を持ってお越しください。