パスポートの手続き
令和4年3月16日
お知らせ
有効期限10年のパスポートを取得できる年齢が、2022年4月1日以降、現在の20歳以上から18歳以上に引き下げられます。また、パスポートの発給申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳から18歳に引き下げられます。これは成人年齢の引き下げに伴う旅券法の改正によるものです。
▶ パスポート申請用写真の規格について
▶ 新しい旅券の交付を受けた場合,内務省移住問題総局(旧連邦移住庁)等にて,旧旅券にあるロシア査証(ビザ)を新旅券へ転記する(ビザを移す)手続を行ってください。
▶ 未成年者の旅券発給申請における注意点
▶ 過去のお知らせ
手続き
1.一般旅券(パスポート)の新規・切替
(1)必要書類
(2)手数料(令和3年度)
10年旅券 10,390ルーブル(20歳以上の方のみ申請可能)
5年旅券 7,140ルーブル(12歳未満の場合は3,900ルーブル)
申請日から2週間~3週間程度
(4)申請例
・IC旅券に変更したいとき
・旅券の残存有効期間が1年未満になったとき(注1)
・ロシア国内で生まれた子
・有効な旅券を所持していないとき
(5)旅券の代理申請 旅券の発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。ただし,法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。
なお,交付時は,たとえ新生児であっても旅券の名義人ご本人に来館していただく必要があります。
(注1)切替発給の場合,現在お持ちの旅券の有効期限の1年前から申請できますが,残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(注2)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には,外国政府機関が発行 した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注3)日本国内で出生した日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得 (1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア国籍は自動的には取得 しておらず,別途,在日本ロシア大使館または総領事館に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年の場合は法定代理人)がこの手続によりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍が喪失して いる場合があります。つきましては,日本で出生し,かつ,ロシア国籍を有している方からの旅券申請は,当館において日本国籍の有無を確認させていただくことになりますので,当該人のロシア旅券(父または母の旅券に併記されている場合もあります),ロシア国籍取得証明書,在日本ロシア大使館または総領事館での国籍取得申請書写し等の書類を可能な限り持参願います。
~ 参考資料 : 国籍選択について(法務省リーフレット)
2.一般旅券の発給(紛失・盗難・焼失の場合)
(1)必要書類
(2)手数料(令和3年度)
10年旅券 10,390ルーブル(20歳以上の方のみ申請可能)
5年旅券 7,140ルーブル(12歳未満の場合は3,900ルーブル)
申請日から2週間~3週間程度
3.帰国のための渡航書,緊急旅券
(紛失・盗難・焼失の場合で,新規旅券の発給を待つことができず,緊急に帰国する必要がある場合)
※2013年10月30日に発効した「日露査証簡素化協定」の第8条「(前文省略)領事機関によって発行された旅券又は渡航文書に基づき,査証又はその他の許可なしに出国ができる。」との規定により,当館発行の「帰国のための渡航書」や「緊急旅券」を提示するだけで出国できます。しかし,未だ航空会社職員や空港官憲等の末端にまで浸透しているとは言いがたく,トラブルがないとは保証できません。
なお,これらによる出国の場合,以後の渡航計画を中止して帰国せざるを得ないこともあります。また,通常の旅券とは異なることから,国内の鉄道・長距離バス・飛行機(国内線)への搭乗やホテルの宿泊などを拒否されるなどの不都合が生じる場合もあります。
(1)必要書類
ア 帰国のための渡航書 ~ 日本へ直接帰国する場合(乗り継ぎの場合であれば経由地通過も可能)
イ 緊急旅券 ~ 通常の旅券発給を待つ暇がなく早急に第三国に出国する必要がある場合など(注5)
(2)手数料(令和3年度)
(注4)戸籍謄(抄)本の原本を所持せず,早期発給が必要と認められる場合には次のとおりとなります。
(1)本籍地の入った住民票の写し1通(発行から6か月以内のもの)
あるいは
(2)日本からFAX送信された戸籍謄(抄)本の写し又は本籍地の入った住民票の写し1通(発行から6か月以内のもの)
(3)後日,戸籍謄(抄)本の原本を提出する旨の誓約書 1通
(注5)米国やアイスランドなど,IC旅券ではない「緊急旅券」では無査証での入国が認められない国もありますので,ご自身で査証取得の要否等を確認していただく必要があります。また,経由地における通過(トランジット)査証取得の要否等の確認も同様です。
(注6)申請書は5年用を提出していただきますが,緊急旅券の有効期限は1年です。ただし,限定旅券(渡航先を特定して記載されたもの)は,別に有効期限が定められます。
4.一般旅券の記載事項の変更
(記載事項に変更を生じ、返納旅券と残存有効期間が同一の旅券を希望する場合)
(1)必要書類
(2)手数料(令和3年度)
申請日から2週間~3週間程度
5.一般旅券の査証欄増補(旅券ページがなくなった場合)
査証欄はページ数40の増補が1回のみ可能です。既に増補済みの旅券に査証欄の余白がなくなった場合は,新たに旅券を申請していただくことになります。
(1)必要書類
(2)手数料(令和3年度)
即日
(1)必要書類
- 現在お持ちの旅券
- 写真 1葉(規格:4.5cm×3.5cm,6か月以内に撮影されたもの。カラー白黒いずれも可。頭頂部からあごまでの長さを34mm ±2mmとしてください。)
- 戸籍謄(抄)本 1通(発行から6か月以内のもの。ただし,原則,現在お持ちの旅券が有効で,かつ,戸籍の記載内容(氏名,本籍等)に変更が無い場合は不要です。)
- 一般旅券発給申請書 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
(2)手数料(令和3年度)
10年旅券 10,390ルーブル(20歳以上の方のみ申請可能)
5年旅券 7,140ルーブル(12歳未満の場合は3,900ルーブル)
(3)交付日
申請日から2週間~3週間程度
(4)申請例
・IC旅券に変更したいとき
・旅券の残存有効期間が1年未満になったとき(注1)
・ロシア国内で生まれた子
・有効な旅券を所持していないとき
(5)旅券の代理申請 旅券の発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。ただし,法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。
なお,交付時は,たとえ新生児であっても旅券の名義人ご本人に来館していただく必要があります。
(注1)切替発給の場合,現在お持ちの旅券の有効期限の1年前から申請できますが,残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(注2)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には,外国政府機関が発行 した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注3)日本国内で出生した日本人とロシア人父母間の子は,日本の国籍法に基づき日本国籍を自動的に取得 (1985年より以前は,父が日本人の場合のみ日本国籍を取得)しますが,ロシア国籍は自動的には取得 しておらず,別途,在日本ロシア大使館または総領事館に赴き法定代理人等の申請により取得することになります。仮に当該人(未成年の場合は法定代理人)がこの手続によりロシア国籍を取得した場合は,国籍法第11条第1項「自己の志望による外国籍の取得」に該当し,その取得状況によっては日本国籍が喪失して いる場合があります。つきましては,日本で出生し,かつ,ロシア国籍を有している方からの旅券申請は,当館において日本国籍の有無を確認させていただくことになりますので,当該人のロシア旅券(父または母の旅券に併記されている場合もあります),ロシア国籍取得証明書,在日本ロシア大使館または総領事館での国籍取得申請書写し等の書類を可能な限り持参願います。
~ 参考資料 : 国籍選択について(法務省リーフレット)
2.一般旅券の発給(紛失・盗難・焼失の場合)
(1)必要書類
- 警察発行の紛失または盗難証明書
- 写真 2葉(規格4.5cm×3.5cm,6か月以内に撮影されたもの。カラー白黒いずれも可。頭頂部からあごまでの長 さを34mm±2mmとしてください。)
- 戸籍謄(抄)本 1通(発行から6か月以内のもの)
- 紛失一般旅券等届出書 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
- 一般旅券発給申請書 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
(2)手数料(令和3年度)
10年旅券 10,390ルーブル(20歳以上の方のみ申請可能)
5年旅券 7,140ルーブル(12歳未満の場合は3,900ルーブル)
(3)交付日
申請日から2週間~3週間程度
3.帰国のための渡航書,緊急旅券
(紛失・盗難・焼失の場合で,新規旅券の発給を待つことができず,緊急に帰国する必要がある場合)
※2013年10月30日に発効した「日露査証簡素化協定」の第8条「(前文省略)領事機関によって発行された旅券又は渡航文書に基づき,査証又はその他の許可なしに出国ができる。」との規定により,当館発行の「帰国のための渡航書」や「緊急旅券」を提示するだけで出国できます。しかし,未だ航空会社職員や空港官憲等の末端にまで浸透しているとは言いがたく,トラブルがないとは保証できません。
なお,これらによる出国の場合,以後の渡航計画を中止して帰国せざるを得ないこともあります。また,通常の旅券とは異なることから,国内の鉄道・長距離バス・飛行機(国内線)への搭乗やホテルの宿泊などを拒否されるなどの不都合が生じる場合もあります。
(1)必要書類
ア 帰国のための渡航書 ~ 日本へ直接帰国する場合(乗り継ぎの場合であれば経由地通過も可能)
- 警察発行の紛失または盗難証明書
- 写真 3葉(規格4.5cm×3.5cm,6か月以内に撮影されたもの。カラー白黒いずれも可。頭頂部からあごまでの長さを34mm±2mmとしてください。)
- 戸籍謄(抄)本または日本国籍を有することを証明する文書(国籍証明書,船員手帳又は本籍地の入った住民票)等の原本 1通(発行から6か月以内のもの,やむを得ない場合は写しで可)(注4)
- 渡航書発給申請書 1通(窓口にて)
- 紛失一般旅券等届出書 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
イ 緊急旅券 ~ 通常の旅券発給を待つ暇がなく早急に第三国に出国する必要がある場合など(注5)
- 警察発行の紛失または盗難証明書
- 写真 3葉(規格4.5cm×3.5cm,6か月以内に撮影されたもの。カラー白黒いずれも可。頭頂部からあごまでの長さを34mm±2mmとしてください。)
- 戸籍謄(抄)本の原本 1通(発行から6か月以内のもの)(注4)
- 一般旅券発給申請書(5年用(注6)) 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
- 紛失一般旅券等届出書 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
(2)手数料(令和3年度)
- 帰国のための渡航書 1,620ルーブル
- 緊急旅券 3,900ルーブル
(3)交付日
即日~翌日(注4)戸籍謄(抄)本の原本を所持せず,早期発給が必要と認められる場合には次のとおりとなります。
(1)本籍地の入った住民票の写し1通(発行から6か月以内のもの)
あるいは
(2)日本からFAX送信された戸籍謄(抄)本の写し又は本籍地の入った住民票の写し1通(発行から6か月以内のもの)
(3)後日,戸籍謄(抄)本の原本を提出する旨の誓約書 1通
(注5)米国やアイスランドなど,IC旅券ではない「緊急旅券」では無査証での入国が認められない国もありますので,ご自身で査証取得の要否等を確認していただく必要があります。また,経由地における通過(トランジット)査証取得の要否等の確認も同様です。
(注6)申請書は5年用を提出していただきますが,緊急旅券の有効期限は1年です。ただし,限定旅券(渡航先を特定して記載されたもの)は,別に有効期限が定められます。
4.一般旅券の記載事項の変更
(記載事項に変更を生じ、返納旅券と残存有効期間が同一の旅券を希望する場合)
(1)必要書類
- 現在お持ちの旅券
- 戸籍謄(抄)本 1通(発行から6か月以内のもの)
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
(2)手数料(令和3年度)
3,900ルーブル
(3)交付日
申請日から2週間~3週間程度
5.一般旅券の査証欄増補(旅券ページがなくなった場合)
査証欄はページ数40の増補が1回のみ可能です。既に増補済みの旅券に査証欄の余白がなくなった場合は,新たに旅券を申請していただくことになります。
(1)必要書類
- 現在お持ちの旅券
- 一般旅券査証欄増補申請書 1通(ダウンロード申請書又は窓口にて)
(2)手数料(令和3年度)
1,620ルーブル
(3)交付日
即日
※旅券に関するその他の領事手数料(令和3年度)が不明の場合は,総領事館までお問い合わせください。